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TEL : 03-5763-8186 FAX : 03-5763-8187
JENオークション出展規約と手数料
出展手数料
出展ヤードにかかわらず
一律5,000円
成約手数料
出展者ヤード
ノリヤード
落札価格が400万円未満
7%
5%
落札価格が400万円以上1,000万円未満
6%
4%
落札価格が1,000万円以上
5%
3%
最低落札手数料
20,000円
20,000円
* 出展者が自社ヤードで点検-出展を行った場合は機械引渡し場所において当社が再度点検を行います。
詳細は"JENネットオークション出展規約 5. 出展委託機械の引渡し履行条件"に準じます。
* 当社担当者が貴社ヤードで出張点検を行った場合には通常の点検費用に加え出張費用が加算されます。
* アタッチメント、特殊機械の出張点検は写真撮影と寸法取りのみとなります。動作確認は出展者の責任のもと
行ってください。
点検費用(出展手数料含む)
クレーン
最大吊上荷重15t未満
30,000円
最大吊上荷重15t以上60t未満
40,000円
最大吊上荷重60t以上
50,000円以上、応相談
クレーン以外
運転整備重量5t未満および箱物
15,000円
運転整備重量5t以上30t未満
20,000円
運転整備重量30t以上および特殊車輌
30,000円以上、応相談
JENオークション出展規約 本規約は(株)JENが主催するネットオークションの出展条件を規定するものです。 1. オークション出展資格 ・ このオークションはJENネットワーク会員のみで運営されています。 ・ このオークションは中古建機業者を対象として運営されております。参加するには、メーカー系及び業者系の建機オークション 会社の紹介と保証が必要となりますのでご了承ください。 2. 出展委託条件 機械の出展条件は下記にあげた委託条件を遵守し得る機械であり、何らかの問題が生じた場合には全ての責を出展者が負う ものとします。 (1) 出展機械は、出展者に所有権が帰属する中古建設機械(中古車両、中古部品を含む)であるものとし、出展者の置き場に 保管されているものに限ります。現在稼働中の機械の出展はできません。 (2) 出展機械は盗難品・遺失物でない事、及び第三者に対する残債務、譲渡担保・質権等の担保権の設定がなく、また債権 債務上の制約・拘束が一切付されておらず、第三者からなんらの権利主張もされない機械であるものとします。(善意の 第三者から権利義務関係を主張される恐れのある機械を含みます。) (3) 「事故機」、「転倒機」、「名盤が確認できない」、「稼動が不可能」、「重大な欠品部品がある」、「輸入中古機械」、「部品 など自走できないもの」等の出展は可能であるが、出展する際はその旨必ず明記してください。また、これらの出展機械は、 オークションに出展される前に指定ノリヤード(*)に納めなければなりません。 *: 指定ノリヤードとは(株)徳商事の展示場、すなわち、ノリ神戸ヤード、もしくはノリ成田ヤードのいずれかを指します。 (4) 自走できる出展機械については、予め定められた運賃により、主催者が決済後に引き取りを行いますが、遠方の出展者で 決済後5日以内に指定ノリヤードに搬入できない機械に関しては、上記(3)同様、オークションに出展される前に指定ノリ ヤードに納めなければなりません。 (5) 出展者は、必要に応じて譲渡証明書・抹消証明書・車検証等の書類一式のコピーを、主催者に提出してください。 (6) その他、主催者が看過しがたい箇所があると判断した機械については、出展不可となる場合があります。 (7) 出展機械はアジア洗車が終了しているものとします。 (8) 出展者は出展機械に関するいかなる故障・損害の責任を、出展機械が受渡し場所に搬入されるまで、もしくは落札金額より 諸経費を引いた金額を受け取るまで負うものとします。 (9) 出展者は出展機械の専売権をオークション終了時、また落札機においては指定ノリヤード納入時まで主催者に委託し、 第三者との商談は行わないものとします。 (10) コンディションレポート作成後は出展機械を稼動することはできません。オークション終了時、または 落札後、指定ノリヤード 納入時まで齟齬・変更のないよう管理してください。齟齬・変更等が発見された場合は、出展者の責任において解決する ものとします。 (11) 出展者は自ら出展した機械への入札の参加はできません。 3. 販売条件 (1) 出展者は出展申込書に出展委託機械の最低販売希望価格(出展者置き場渡し円建て価格)を記載し、その後主催者と協議 の上、適正な最低販売価格及び展示期間が決定されるものとします。 (2) 出展委託機械のネットオークションでの最低販売価格は、指定ノリヤードまでの運賃が加算されたものとなります。 4. 決済条件 本規約に基づく、決済条件は次の通りです。 (1) 委託機械が落札された場合 ① 主催者は、出展者に落札金額より諸経費(出展手数料、成約手数料、送金手数料、別途修理代、付属品取り付け解体 費用、機械査定代行費用、運賃等)を差し引いた計算書をファックス送信します。 ② 出展者は計算書の内容を確認の上、振込先銀行口座を記入・捺印し、主催者にファックスにて返信してください。これを もって主催者への請求書とさせていただきます。 ③ 「書類あり」機械の場合、原本が主催者に到着後の支払いとなります。落札日から5営業日以内に主催者宛にご送付 ください ③ 主催者は、落札者からの入金が確認された機械についてのみ、落札日より2週間以内に出展者の指定銀行口座に振り 込むものとします。 注:落札機械において、号機の改ざん等、出展委託条件と著しい相違があった場合、落札入金後であっても主催者は決済を 拒否する場合があります。また、決済後も出展者が出展規約に反していた場合、キャンセルも含め、その損害を出展者に 請求できるものとします。 (2) 落札されなかった場合 展示期間が過ぎますと自動的に削除され、出展手数料及びその他の経費を主催者から出展者へ請求させて頂きます。 尚、引き続き同価格での出展は原則的に不可とします。 5. 出展委託機械の引渡し履行条件 (1) 出展者は、主催者より落札の報告を受けた後、直ちに落札機械を指定ノリヤードまで搬出できる状態にして下さい。 落札機械は出展者の責任において洗浄され、船積みのための稼動が可能な状態にする義務があるものとします。 (2) 主催者により搬送された落札機械は、指定ノリヤード、もしくは港で再度検査確認を致します。コンディションレポートと看過 し難い相違箇所が見つかった場合は、キャンセルを含め出展者はそれらをすべて解決する義務があるものとし、その時 主催者、落札者へのすべての損害は出展者が負うものとします。 (3) 落札者が落札機械に輸送や移動に必要な充分な燃料を入れられない、もしくは充分な洗浄が出来ない場合には主催者が 燃料の適量な補充、洗浄を行いそれらの費用を出展者に請求できるものとします。また、その他引渡しにかかる費用が発生 した場合は、当該費用について全て出展者が負担する義務が生じます。 6. 手数料規約 (1) 出展手数料(貴社、または指定ノリヤードで既に査定済みの場合) 一品目当り:5,000円 (2) 成約手数料 自社ヤード出展の場合 落札価格が400万円未満:7% 落札価格が400万円以上1,000万円未満:6% 落札価格が1,000万円以上:5% 最低落札手数料:2万円 ノリヤード出展の場合 落札価格が400万円未満:5% 落札価格が400万円以上1,000万円未満:4% 落札価格が1,000万円以上:3% 最低落札手数料:2万円 (3) 機械査定代行費用(当社で代行する場合) ・ クレーン 最大吊上荷重15t未満:30,000円 最大吊上荷重15t以上60t未満:40,000円 最大吊上荷重60t以上:50,000円以上、応相談 ・ クレーン以外の機械 運転整備重量5t未満および箱物:15,000円 運転整備重量5t以上30t未満:20,000円 運転整備重量30t以上および特殊車両:30,000円以上、応相談 (4) 出展機械引き取り運送費:実費 (5) 銀行振込み手数料:実費 (6) 期間を過ぎた機械設置場所使用料 (当社指定保管場所で保管する場合)1日/機械:500円 (7) 修理代行費用(当社指定の修理工場で修理手配を行う場合) 一人工/時間:6,000円+部材実費 (8) その他(必要に応じて作業を代行する場合):実費 7.反社会的勢力の排除 (1) 現在かつ将来にわたり以下に該当するものは会員になることはできません。 * 暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関連企業 * 総会屋、政治活動標榜ゴロ、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団(振込み詐欺など)等 * その他前各号に準ずる者 (2) 会員が自ら、または第三者を利用して以下に該当する行為の実行を禁止します。 * 暴力的な要求行為 * 不当な要求行為 * 取引に関して、脅迫的な言動、または暴力を用いる行為 * 偽計、または威力を用いて当社の信用を既存し、または当社の業務を妨害する行為 * その他前各号に準ずる者 8. 準拠法および変更権 (1) メンバーは、第三者にメンバーとしての一切の権利及び義務を譲渡、貸与することはできません。 (2) 主催者は、公平なオークションサイトの運営を阻害する、または阻害する恐れがあると判断されるメンバーの出展の拒否、 および退会を事前の通告なしに行うことができるものとします。 (3) 主催者は、当オークションの出展規約を予告なしに変更できるものとします。 (4) 規約に定めのない事項およびその解釈に疑義が生じた場合、主催者および出展者は両者協議により円満な解決を図るもの とします。 (5) 本規定は日本国の法規に準拠し、一切の係争は東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。